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TopQ&A税務 > セルフメディケーション税制の仕組み(2017年3月号)
Q&A
税務 (2017年3月号)
Q セルフメディケーション税制の仕組み
●最近、従来の医療費控除とは別の「医療費控除の特例が創設された」と聞きました。その「医療費控除の特例」制度の内容について教えてください。
──岩手県・O歯科クリニック
A
1.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の概要
  健康の保持増進および予防への取り組みとして、一定の取り組みを行っている納税者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己、または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族のために特定一般用医薬品などの購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。この税制をセルフメディケーション税制といいます。
  なお、このセルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。

2.セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件
1)適用を受けられる納税者
  セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして、「一定の取り組み」を行っている居住者が対象となります。具体的には、次の取り組みが「一定の取り組み」に該当します。
(1)保険者(健康保険組合、市区町村国民保険など)が実地する健康診査【人間ドック、各種健(検)診など】
(2)市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康審
(3)予防接種【定期接種、インフルエンザワクチン予防接種】
(4)勤務先で実地する定期健康診断【事業主検診】
(5)特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
(6)市区町村が健康増進事業として実地するがん検診
  なお、申告される方と生計を一にする配偶者、その他の親族が「一定の取り組み」を行っていることは要件とされません。すなわち、この要件は、申告者のみに課せられた要件です。

2)特定一般用医薬品等購入費の範囲
  特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラックストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨の識別マーク(税控除対象)が掲載されています。

3.控除額の計算方法
  セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払った特定一般用医薬品などの購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。

4.セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き
  セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出してください。また、次の書類を添付するか、または確定申告書の提出の際に提示してください。
(1)セルフメディケーション税制の適用を受ける金額の計算の基礎となる特定一般用医薬品などの購入費につき、これを領収した者のその領収を証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額があきらかにされている者に限る)
注1)領収書などの記載事項の詳細については、厚生労働省ホームページであきらかにされています。

(2)セルフメディケーション税制の適用を受ける納税者がその適用を受けようとする年分に、一定の取り組みを行ったことをあきらかにする書類(氏名、取り組みを行った年、および取り組みに関する事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称、または取り組みに係る診察を行った医療機関の名称、もしくは医師の氏名の記載があるものに限る)
注2)健康診断などの結果通知表は写しの提出で可能であり、検診結果部分は必要ありません。したがって、結果通知書の健診結果部分を黒塗りした写しでも差し支えありません。

今村 正千代田パートナーズ税理士法人

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※過去に制作したものなので、現在の法令と異なる場合がございます。
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