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Q&A
税務 (2013年8月号)
Q 消費税率引き上げ前の対策
消費税率の引き上げが予定されています。そこで、消費税率の引き上げ前に歯科医院は何をすべきか教えてください。
──岐阜県・D歯科
A
  現行消費税率が、平成26年4月に3%、平成27年10月に2%の引き上げが予定されています。その「消費税率の引き上げ前の対策」として、巷では、数々の事例が取り上げられていますが、それらのなかで代表的な対策を検討してみましょう。
1.高額な買いもの
【1】住宅の購入
 3,150万円(うち消費税150万円)で購入、または建築できる家屋が消費税率引き上げ後(10%)には、3,300万円(うち消費税300万円)となり、150万円も価格が上がりますので、消費税率引き上げの前に購入または建築したほうが有利との判断になるのですが、平成9年4月の消費税引き上げの際には、税率引き上げ後の需要の冷え込みにより、販売価格は増税分以上の値下げがあったとのデータがあります。高額な買いものほど買い急ぎをせず、慎重な検討が必要と考えます。
  また、政府・与党は、消費税率引き上げ後に住宅を買う人に対して、年収775万円以下の人に最大50万円の現金給付金の交付を予定、更に住宅ローン減税の拡充等の方法により消費税率引き上げによる負担軽減策が準備されていることも考慮すべきでしょう。
  なお、中古住宅については、不動産業者等からの購入を除き、消費税の納税義務者でない個人からの購入の場合には、その住宅には消費税が課税されませんので、消費税率の引き上げによる値上がりはないと考えます。
【2】車の購入
 住宅の次に高額な買いものとされる車については、ここ3年以内で買い換えを検討されているのでしたら増税前に購入を考えてもよいと思います。車の場合は、住宅のように増税後の価格の値下がりは少ないと考えられます。
  なお、消費税率引き上げによる負担軽減策として、現在5%の自動車取得税を段階的に廃止する案が平成26年度の税制改正において検討されることになっています。
【3】家電の購入
 テレビや冷蔵庫などの家電製品は、消費税率の引き上げがあっても販売価格(内税)の値上げが起こりにくい商品とされていますので、特別なブランド家電でないかぎり買い急ぎの必要はないと考えます。
2.日用品の購入
 保管場所と消費期限に問題がなければ、ある程度の買い増しは家計のプラスになると考えられます。
3.歯科医院としての対策
【1】歯科材料・医薬品の購入
 医薬品のように、使用期限のあるものの買い溜めは困難と考えられます。使用期限のない金やパラジウムのような金属については、価格も高額でありますので、消費税率引き上げ前の購入をお勧めできますが、金属の価格は国際相場及び為替に左右されますので、国際価格と円相場の見通しも考慮に入れて判断しなければなりません。
【2】リース取り引きにかかるリース資産の引き渡し
 リース取り引きによる資産(レセコン、コピ−機等)の譲り受けによる課税仕入れの時期は、そのリース資産の引き渡しの日となります。従って、リース資産の買い換えの時期が近いのであれば、消費税率引き上げ前にリース資産の引き渡しを受けておけば、旧税率が適用できます。
【3】高額な医療機器の購入
 高額な医療機器(ユニット・X線撮影装置・レーザ治療器等)の購入の買い換えを予定されている場合には、消費税率引き上げの前に引き渡し(購入)を受けておけば、旧税率が適用できます。
  以上のように「消費税率の引き上げ前の対策」を記述いたしましたが、前回の消費税率引き上げ時(平成9年)においては、消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動により、消費が低調となり、景気が悪化し、消費者物価が下がったことを教訓としますと、必ずしも「消費税率の引き上げ前の対策」を考える必要はないかもしれません。

今村 正税理士今村正事務所

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