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TopQ&A税務 > 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設(2015年5月号)
Q&A
税務 (2015年5月号)
Q 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
平成27年度の税制改正により、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税を非課税とする制度が設けられたとの新聞記事を読みました。私の財産はそれほど多くないのですが、平成27年度より相続税の課税強化がなされたこともあり、子どもたちの相続税の負担を少なくしたいと考え、この制度を利用しようと思っています。制度の内容を教えてください。
──兵庫県・T歯科医院
A
  平成27年度の税制改正で、少子化対策に資するため、一括贈与による若年層の経済的不安を解消し、結婚・出産を後押しすることを目的として贈与税を非課税とする制度「子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」が創設されました。その内容は次のようになっています。
1.概要
 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に個人(20歳以上50歳未満の者、以下「受贈者」という)の「結婚・子育て資金」の支払に充てるために、その直系尊属(以下「贈与者」という)が金銭等を拠出し、金融機関(信託銀行を含む信託会社、銀行等及び第一種金融商品取引業者)に信託等をした場合には、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする)までの金額に相当する部分の価額については、贈与税を課税しないこととする。
  上記の「結婚・子育て資金」とは、内閣総理大臣が定める次に掲げる費用に充てるための金銭をいう。
(1) 結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む)に必要な費用、住居に必要な費用及び引越に必要な費用のうち一定のもの
(2) 妊娠に必要な費用、出産に必要な費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの
2.申告
 受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した非課税申告書を金融機関等を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3.払出しの確認等
 受贈者は、払出した金銭を結婚・子育て資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならない。
 金融機関は、提出された書類により払出された金銭が結婚・子育て資金の支払に充当されたことを確認し、その確認をした金額を記録するとともに、その書類及び記録を結婚・子育て資金を管理するための契約(以下「結婚・子育て資金管理契約」という)の終了の日の翌年の3月15日後6年を経過する日まで保存しなければならない。
4.結婚・子育て資金管理契約の終了
 次に掲げる事由に該当した場合には、結婚・子育て資金管理契約は終了する。
(1) 受贈者が50歳に達した場合
(2) 受贈者が死亡した場合
(3) 信託財産等の価額が零となった場合において終了の合意があったとき
5. 終了時の取り扱い
(1) 調書の提出
 金融機関は、本特例の適用を受けて信託等がされた金銭等の合計額(以下「非課税拠出額」という)及び結婚・子育て資金管理契約の期間中に結婚・子育て資金として払出した金額(上記3.により記録された金額とする)の合計額(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする。以下「結婚・子育て資金支出額」という)、その他の事項を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2) 残高の取り扱い
 上記4.の(1)または(3)に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、これらの事由に該当した日に当該残額の贈与があったものとして受贈者に贈与税を課税する。なお、上記4.の(2)に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、贈与税を課さない。
6.期間中に贈与者が死亡した場合の取り扱い
 信託等があった日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、当該死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなして、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算する。この場合において、当該残額に対応する相続税額については相続税額の2割加算の対象としない。なお、当該残額は、結婚・子育て資金の支出額とみなす。

今村 正税理士今村正事務所

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※過去に制作したものなので、現在の法令と異なる場合がございます。
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