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TopQ&A税務 >ふるさと納税の 返礼品に対する税金(2019年2月号)
Q&A
税務(2019年2月号)
Qふるさと納税の返礼品に対する税金
●2018年、私の故郷ほか7つの市町村に50万円の「ふるさと納税」を行いましたので、所得税の確定申告において寄附金控除の適用を受けようと思います。しかし、2018年12月の新聞で、「ふるさと納税の返礼品」に対して所得税が課税されるとの記事を目にしました。
 今回のふるさと納税によって私が取得した返礼品(地震による災害地に対する寄附金を除き)に対しても、所得税は課税されるのでしょうか。もし課税される場合、税金はどのように計算されるでしょうか。
── 福岡県・S歯科医院
A
ここ数年、マスコミによる報道やテレビコマーシャルなどにより「ふるさと納税」が認知され、利用者が多くなってきました。この「ふるさと納税」による寄附を受けている地方公共団体が市外に在住する者から1万円以上の寄附(いわゆるふるさと納税)を受けた場合、この寄附に対する謝礼として、市の特産品(寄附額の3割程度)を送ることにしています。
 国税庁は、「ふるさと納税において、寄附者が受ける経済的利益について課税関係が生じるか」の質問に対して、次のような回答をしています。寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。
 所得税法上、各種所得金額の計算上、収入とすべき金額には、金銭以外の物または権利その他の経済的利益の価額も含まれます。
 「ふるさと納税」の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので、法人からの贈与により取得するものと考えられます。したがって、特産品に係る経済的利益は、一時所得に該当します。
1.一時所得の金額の計算
 一時所得の金額=総収入金額−その収入を得るために支出した金額の合計額−50万円
2.一時所得に該当する収入
1)クイズ、懸賞の賞金品、福引の当選金品
2)競馬、競輪の払戻金
3)生命保険または損害保険の満期保険金(自分で保険料または掛け金を支払ったもの)
4)法人から贈与を受けた金品
5)借家の立退料
6)発行法人から有利な発行価額で新株の引受権を与えられたことによる利益
7)遺失物の拾得により取得した報労金
 以上、「ふるさと納税」の返礼品に対する基本的な税金(所得税・住民税)について解説しました。実務的には、その返礼品が商品券またはそれに準じる金券であれば、その経済的利益の算定は容易ですが、特産品の評価となると、その経済的利益の算定は容易ではありませんので、一時所得の収入金額の計算は難しいと考えます。
 なお、一時所得の金額が50万円を超えなければ、その「ふるさと納税」による返礼品に対する課税は生じません。
 しかし、その年に一時所得の対象となる生命保険や損害保険の満期保険金などの取得があり、その所得金額が50万円以上ある場合には、その「ふるさと納税」による返礼品の経済的利益が少額でも一時所得となるため、他の配当・不動産・給与・雑(年金等)所得と合算(総合課税)して税金が課されます。
 ご質問者の場合、50万円の「ふるさと納税」に係る返戻品についての経済的利益に対しては、原則として一時所得となりますが、その年に生命保険や損害保険の満期保険金の取得等の他に一時所得がなければ、その「ふるさと納税」に係る経済的利益は、一時所得の特別控除50万円以内と考えられますので、税金が課税される心配はありません。

今村 正
千代田パートナーズ税理士法人

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※過去に制作したものなので、現在の法令と異なる場合がございます。
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